最近、遺言書を作成していないがために争族となり、未分割が長期間に及び、兄弟間でしこりの残る事案が数多く見受けられます。 遺産の分割は遺産分割協議によって円滑に決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。 また、相続人ではない人に財産を渡したいといった場合や、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応できない場合などもあります。
費用がかかりませんが、遺言書の滅失などの危険があります。 また開封時に家庭裁判所の検認が必要になります。
あらかじめ公証人によるチェックを受けていますので安心、確実に遺言を残すことができます。
公証人も内容を確認できませんので秘密を確保できますが、費用や煩雑な手続が必要です。
税理士北島眞の練馬相続相談所は公正証書遺言の作成をお勧めします。 |
遺言は、れっきとした法律文書です。遺言一枚で、不動産登記も預金の解約もできます。
公正証書遺言であれば、そのまま法律文書として有効なのですが、自筆の遺言などの場合は、そのままでは法律文書としての役目を果たしません。
誰それに遺産を相続させる、と故人が遺言を遺してくれていても、法的に必要な手続を踏まなければ、その遺言をもってほかの相続人にその内容を主張できないのです。
遺産相続・遺言と併せて考えなければならない問題に,老後の財産管理があります。 成年後見制度は,自ら財産管理や重要な契約をすることが難しくなった場合に,後見人による支援が受けられる制度です。後見人は,あらかじめ信頼できる人を自分で指定しておくこともできますし,それが難しい状況であれば,家庭裁判所に適切な専門家を選任してもらうことも可能となっています。いずれも家庭裁判所によって厳格に監督されますので,不正が行われる心配もありません。
当事務所では,成年後見業務にも積極的に取り組んでおり,地元家庭裁判所において合計十数人の方の後見人・監督人に選任されています。 将来に備え後見人を選んでおきたい方,日常の金銭管理や介護サービスの利用に困難を感じている方,現実に悪徳商法の被害に遭われている方や,そのような家族を抱えている方などに,成年後見制度についての詳しい説明をさせていただきます。訪問での説明も行っておりますので,ご希望の方は,お電話にてお問合せください。