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贈与による節税

本当に生前贈与で節税できるのか?

相続税節税において、生前贈与によって相続時の相続財産を少なくする方法が、しばしばとられます。

しかし!

贈与税の税率は、相続税の税率よりも、大きく設定されています。
慎重に検討しなければ、かえって多く税金を払うことにもなりかねません。
資産に関する税金である相続税の節税は、机上での税額計算以外の要因が多くあり、大変難しい問題です。
税額以外の要因についても、慎重な検討が、必要です。 

基礎控除額

「1人あたり」「毎年」110万円までの贈与は控除となります。この金額までは贈与税は発生しません。

ただし

贈与をしてから3年以内に相続が発生してしまうと、相続財産として課税されます。
3年以内に相続が予期できる場合の相続人への贈与は、意味がないと言えるのです。