配偶者による相続は節税になるか?
相続税の配偶者軽減は、配偶者の遺産形成に対する貢献や今後の生活保障を考慮して設けられた制度です。
例えば、遺産が2億円で、取得した財産が1億6千万円以下の場合には、相続税はかかりません。
ただし
法定相続分を超える財産を取得した場合には、2次相続の相続税の負担が大きくなり、1次、2次を合わせると損をしてしまうことがあります。
また、遺産が未分割の場合には、この適用は受けられません。
2次相続まで含めた合計の税額を考えた場合、相続人の年齢や家族構成も考慮にいれなくては最適な節税はできません。事例で検討してみましょう。
ケース1 配偶者相続の成功例
遺産の課税価格 | 1億円 |
子供 | 3人 |
配偶者の相続分 | 7千万円 |
元々配偶者が所有している財産 | なし |
配偶者の相続分は7千万円であり1億6千万円以下であるため、7千万円全額が軽減されます。この場合の相続税額は1,575,000円です。
もし配偶者が相続せず、全て子供が相続した場合は相続税額は5,249,800円になります。
3,674,800円を節税できたといえるでしょう。
ケース2 配偶者相続の失敗例
遺産の課税価格 | 1億円 |
子供 | 3人 |
配偶者の相続分 | 7千万円 |
元々配偶者が所有している財産 | 2千万円 |
ケース1と違い配偶者が元々2千万円の財産を持っていた場合です。
この場合も1次相続の相続税は1,575,000円です。
しかし!
配偶者が亡くなったとき、7千万円+2千万円の9千万円を子供が相続しますので2次相続で4,800,000円の相続税が発生してしまいます。
1次2次の相続税を合計すると6,375,000円もの相続税が発生してしまうのです。
1次相続で配偶者が財産を全く相続していなければ、相続税は1次相続で5,249,800円、2次相続で0円(元々の配偶者の財産2千万円は全額控除となるため)となり、合計額は5,249,800円です。
1次相続で配偶者が全く相続しなかった方が納税額は1,125,200円少なかったといえます。
ケース3 配偶者相続の成功例
遺産の課税価格 | 1億円 |
子供 | 3人 |
配偶者の相続分 | 2千万円 |
元々配偶者が所有している財産 | 2千万円 |
ケース2の配偶者の相続分を7千万円から2千万円としました。
の場合配偶者が亡くなった時の遺産は2千万円+2千万円=4千万円です。
基礎控除額が4千8百万円ありますので、2次相続ではいずれにしても相続税はかからないのです。
この場合だと配偶者相続を利用して5,249,800-4,199,900=1049,900円が節税できたといえますね。
注意点 子供の人数、遺産の種類、遺産の額、配偶者の年齢などによって節税方法は様々に考えられます。 最適な節税のために相続環境は詳しくお教えください。 |