A.・相続を専門、あるいは多く手がけている税理士
・報酬をあらかじめ提示する税理士
の2点が重要です。相続に強い税理士であれば土地の評価を下げ、相続税額が抑えられることがあります。
また税理士によっては相手を見てから言い値の報酬を設定したり、見積後に多額の追加報酬を請求されることがあります。
あらかじめ報酬を提示してもらってから依頼しましょう。
A. 相続税の納税義務が発生する人は亡くなられた方の約4%です。
しかし税制改正が予定されており、この割合は増加すると予想されます。生前の節税対策のためにもご自分の相続に納税義務が発生するかどうかはシミュレーションをしておいた方が安心でしょう。
A. 「税理士北島眞の練馬相続相談所」では、相続専門のスタッフが練馬地域に特化して運営しております。
専門スタッフを置くことで業務を効率化し、最小限のコストで運営しています。
さらに練馬区の土地評価は日本で最多の実績がありますので、品質について絶対の自信を持っています。
A. 財産状況がわかる資料をお持ちください。お見せいただくことができるものだけで結構です。
ご相談内容、状況等により必要なものが異なりますので、ご予約時に必要なものをお伝えさせていただきます。
A. 相続税は連帯納税義務があります。
お兄様が支払不能となった場合には、負担義務が発生する場合があります。
A. 法定相続分という割合が法律で定められていますが、相続人の間で合意ができればどのように分割しても自由です。
A. 遺言書がない限り、相続人間で自由に決めることができます。
法定相続割合は相続人間で争いになったときの落とし所と思っていただいていいでしょう。
A. 申告の必要があります。お亡くなりになった年の確定申告を準確定申告と言いますが、こちらも承っておりますのでご相談ください。
A. 関東地方内はご訪問させていただきます。
また遠方であってもお電話や郵送で対応させていただきますが、ご訪問はできない場合があります。あらかじめご了承ください。
A. 税額が10万円以上である、などの一定の要件を満たせば、年賦で支払うことができます。(5年間まで)
A. 相続税は原則金銭での納付とされていますが、金銭で納付することが困難な理由があるなどの一定の要件を満たせば、相続財産によって物納ができます。
ただし金銭での納付の方が有利となるケースが多くありますので、申請前にご相談ください。
A. 相続税額の減少、法定相続人の増加、基礎控除額の増加、生命保険金及び退職手当金等の非課税枠の増加といったメリットがあります。詳しくは「養子縁組による節税」をご覧ください。
A. 例えば、実子でありながら遺言書によって遺産のほとんどを相続できなかった…というような場合においても、定められている限度までは取り返すことができます。この限度割合を遺留分といいます。
A. 原則は贈与税は課税されません。しかし不当に多すぎる額と認められる場合には課税される可能性があります。
A. 家庭裁判所に調停をしてもらうことができます。その話し合いでもまとまらない場合には審判が行われます。
A. 財産のみを相続して借金は放棄する…ということはできません。
被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄の手続をすることができます。
A.・アパートを建てることで土地の相続税評価を下げることができる
・建築資金を借り入れて債務をつくる
といったメリットがあります。アパートを建てることは条件が合えば節税のために有効な方法になります。詳しくは「アパート建設による節税」をご覧ください。
しかし収支バランスをよくシミュレーションしておくことが重要です。